問 題
1棟で延べ面積が4,000m2である次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 売り場2,800m2、商品倉庫700m2、共同住宅500m2を併せもつ店舗ビル
- 宿泊施設2,800m2、結婚式場1,200m2を併せもつホテル
- 教室2,900m2、体育施設800m2、職員室300m2を併せ持つ公立小学校
- 教室2,900m2、実習室1,100m2を併せもつ各種学校
- 事務所2,900m2、社員研修所1,100m2を併せもつ事務所ビル
正解 (3)
解 説
特定建築物になるかならないかの境は、多くが3,000m2以上か未満かです。しかし、学校教育法第1条に規定されている学校は、境界線が3,000m2ではなく、8,000m2になります。
学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。
よって、選択肢(3)は8,000m2以下なので、特定建築物には該当しません。
ちなみに、選択肢(4)も学校ですが、こちらは各種学校で、かつ3,000m2を超えているので、特定建築物です。
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