問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、該当しないものは次のうちどれか。
- パチンコ店
- 水族館
- 結婚式場
- 幼稚園
- 寺院
正解 (5)
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
(1)「パチンコ店」は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた遊技場と同様、特定建築物に当たります。
(2)「水族館」は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた図書館、美術館、博物館あたりに類するものと考えてください。よって、これも特定建築物に当たります。
(3)「結婚式場」は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた興行場、集会場あたりに類するものと考えてください。よって、これも特定建築物に当たります。
(4)「幼稚園」は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた学校の一種です。学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。よって、これも特定建築物に当たります。
(5)「寺院」は、上記の通り特定建築物に該当しない代表例としてよく出題されるので、押さえておきたい知識です。よって、これが特定建築物に該当しません。
以上から、正解は(5)となります。

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