問 題
廃棄物処理法に基づく一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
- スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
- カフェテリアから廃棄された生ごみは、一般廃棄物である。
- し尿を含まないビルピット汚泥は、一般廃棄物である。
- レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められています。一方、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。
20種類のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは無条件で産業廃棄物に分類されます。
上記のほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては、事業系一般廃棄物となります。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)は正しいです。スチール机は上記の「金属くず」なので、業種に関係なく産業廃棄物です。
(2)も正しいです。上記の「紙くず」なので、事業に大きく関与するかどうかがポイントになります。
スーパーマーケットにとって紙くずは事業に伴って発生するわけではないので、スーパーマーケットから出る紙くずは一般廃棄物です。一方、製紙工場から出る紙くずということであれば、同じ紙くずでもこちらは産業廃棄物になります。
(3)も正しいです。生ごみは、20種類の産業廃棄物のどれにも該当しないため、一般廃棄物です。
なお、食品製造業などから出る生ごみは「動植物性残さ」として産業廃棄物として扱われる場合もありますが、試験対策としては上記のように「生ごみは一般廃棄物」という理解でよいと思います。
(4)が誤りです。ビルピット汚泥は、上記の「汚泥」なので、業種に関係なく産業廃棄物です。
(5)は正しいです。廃天ぷら油、上記の「廃油」なので、業種に関係なく産業廃棄物です。
以上から、正解は(4)となります。

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