問 題
建築物内廃棄物の保管場所と帳簿書類に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 廃棄物の保管場所は、清掃用具置場、物品庫、清掃控室等との兼用を避ける。
- 廃棄物保管場所を建築物内に設置する場合は第1種換気設備(給排気設備)を設け、屋外の場合は近隣等に影響を及ぼさない有効な換気設備(通気口)を設ける。
- 建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
- 建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみの生息状況の調査は、6か月以内ごとに1回実施する。
- 廃棄物保管場所の床排水に支障のないよう、適度な床勾配を確保する。
正解 (4)
解 説
(1)は正しいです。廃棄物とそうでないものを一緒に保管しておくと、不衛生な上に廃棄物以外のものを捨ててしまうおそれがあります。よって、廃棄物の保管場所は、ごみ専用のスペースとするべきです。
(2)も正しいです。頻出事項ではありませんが、廃棄物保管場所は悪臭などが発生しやすいため、屋内なら給排気設備を、屋外でも通気口を設ける必要があります。
(3)も正しいです。建築物衛生法に基づき備え付けておかなくてはならない帳簿書類のうち、図面類は永久保存、その他の帳簿書類は5年間と定められています。よって、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間についても5年間です。
(4)が誤りです。ねずみの生息状況の調査は、ねずみ等が発生しやすい場所では2か月以内ごと、それ以外の場所では6か月以内ごとが目安となります。
しかし、(4)では「発生しやすい場所」で「6か月以内ごとに1回」となっているため、この組合せは誤りです。
(5)は正しいです。廃棄物から汚水が滲み出したときでも、床に勾配があれば汚水が床に溜まらないので衛生的にも安全面でも良いことです。また、廃棄物の保管場所を清掃する際に水を撒くことがありますが、そのような際にも勾配があると水はけが良いため、便利です。
以上から、正解は(4)となります。

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