問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 虚偽の届出をした場合には、期間を定めて当該建築物の使用停止処分を受けることがある。
- 届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
- 新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から3か月以内に、その旨を届け出なければならない。
- 届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
- 特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6か月以内に、その旨を届け出なければならない。
正解 (4)
解 説
(1)は誤りです。特定建築物の届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用があります。「30万円」という罰金額は重要事項として覚えておいてください。一方で、(1)のような期限付きの使用停止処分は規定されていません。
(2)も誤りですが、重要事項ではないため正誤の判断ができなくても構わないと思います。建築確認済証は建築工事を行う際などには必要ですが、ビル管理の際には必要ないので、この法律で何か規定されているわけではありません。
(3)と(5)はいずれも誤りです。新設や増築などによって特定建築物に該当することになったら、その日から1か月以内の届出が必要です。同様に、用途の変更や取り壊しなどで特定建築物に該当しなくなった場合も、その日から1か月以内の届出が必要です。
(4)は正しいです。届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者となります。
以上から、正解は(4)です。
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