問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 6か月以内ごとに行う定期の水質検査項目のうち、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については、水質検査の結果、基準に適合している場合は、次回の水質検査において省略することができる。
- 貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に実施する。
- 遊離残留塩素の検査は、給水栓末端で7日以内ごとに1回、定期に実施する。
- 総トリハロメタン等の消毒副生成物の検査は、毎年、6月1日から9月30日の期間内に実施する。
- 原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。
正解 (5)
解 説
(1)は正しいですが、これはマイナーな知識であるため、スルーしても構わないと思います。
(2)も正しいです。飲料用の貯水槽・貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回実施する必要があります。どちらも重要事項なので、併せて押さえておいてください。
(3)も正しいです。飲料水の残留塩素の測定は7日以内ごとに1回と定められています。
(4)も正しいですが、これもマイナーな知識であるため、スルーしても構わないと思います。6月~9月である理由は、前問の問7で解説したホルムアルデヒドのパターンと同様です。
(5)が誤りです。水質基準項目は全部で51項目ありますが、これを全て測定しなければならないのは「使用開始前」の一度だけです。使用開始後は、重要となる項目を定期的に測定すれば問題ありません。
ちなみに、使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合で、測定項目や頻度が異なります。しかし、どこがどう違うかまでは問われないので、突き詰めて覚える必要はないと思います。
以上から、正解は(5)となります。
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