問 題
建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- pH値
- 臭気
- 外観
- 大腸菌
- 濁度
正解 (5)
解 説
雑用水の水質検査に関して、各種検査項目とそれぞれの基準値、そして検査の頻度は全て頻出なので、正確に覚えておく必要があります。以下にまとめておくので、ぜひ押さえておいてください。
【雑用水の水質基準】
- 残留塩素:遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
- pH値 :5.8以上8.6以下
- 臭気 :異常でないこと
- 外観 :ほとんど無色透明であること
- 大腸菌 :検出されないこと
- 濁度 :2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)
また、測定頻度は、上記の1~4(遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観)の4項目が7日以内ごとに1回、上記5~6(大腸菌、濁度)の2項目が2か月以内ごとに1回となっています。
以上を踏まえて選択肢を確認すると、選択肢(5)の「濁度」は水洗便所用水なら基準値が適用されず、検査項目から外されます。
よって、正解は(5)となります。
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