問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。
- 立入検査を1人で実施してはならない。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。
- 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。
正解 (4)
解 説
(1)は誤りです。問題文に「建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査」とある通り、この立入検査は特定建築物に対して行うものであり、特定建築物に該当していない建築物に対しては実施できません。
(2)も誤りです。立入検査は複数人で行う場合が一般的だと思いますが、必ず2人以上で実施するというような規定はありません。ルール上は1人で行うことも可能です。
(3)も誤りです。法令上は抜き打ち検査で問題ありません(ただし、実際の運用では事前に通知する場合が多いです)。
(4)は正しいです。住居部分は特定建築物とは関係がないため、通常は住居に立ち入ることはありません。しかし建物の構造上そこに立ち入る必要がある場合は、居住者の承諾を得た上で立ち入る場合があります。居住者の承諾がない場合は、立ち入ることが認められていません。
(5)は誤りです。立入検査を行う職員は「環境衛生監視員」です。環境衛生指導員は、廃棄物処理の指導や立入検査をする職員のことです。
以上から、正解は(4)となります。
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