問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく都道府県知事の立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 特定建築物内にある住居に対する立入検査は、居住者の承諾を必要としない。
- 特定建築物の立入検査は、事前に立入検査の日時を通知しなければならない。
- 特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われていないときは、直ちに改善命令を出さなければならない。
- 特定建築物の立入検査の職権を行う職員を、環境衛生監視員と称する。
- 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用する建築物に対しても、立入検査をすることができる。
正解 (4)
解 説
(1)について、住居部分は特定建築物とは関係がないため、通常は住居に立ち入ることはありません。しかし建物の構造上そこに立ち入る必要がある場合は、居住者の承諾を得た上で立ち入る場合があります。居住者の承諾がない場合は、立ち入ることが認められていません。
(2)について、法令上は抜き打ち検査で問題ありません(ただし、実際の運用では事前に通知するのが普通です)。
(3)は「直ちに改善命令を出さなければならない」というほど強い規定はありません。立入検査の職権を行う職員は、権利としては改善命令を出すことは可能ですが、実際には経過観察とするか、改善のための指導(命令ではなく)を行うことのほうが多いです。それでも改善されないような場合には、強制力を持つ改善命令に踏み切ることになります。
(5)について、あくまで特定建築物が対象なので、それ以外の建物で勝手に立入検査はできません。
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