問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水(水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする場合を除く。)の衛生上の措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持すること。
- 散水、修景又は清掃の用に供する水にあっては、遊離残留塩素、pH値、臭気及び外観の検査を、1ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 散水、修景又は清掃の用に供する水にあっては、し尿を含む水を原水として用いないこと。
- 散水、修景又は清掃の用に供する水にあっては、大腸菌及び濁度の検査を、2ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水洗便所の用に供する水の外観に関する基準は、ほとんど無色透明であること。
正解 (2)
解 説
「1ヵ月以内ごとに1回」ではなく、正しくは「7日以内ごとに1回」です。
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