問 題
法令で定められている建物の防火防災に関わる管理体制に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 複数の管理権原者からなる防火対象物においては、共同防火管理体制を構築する必要がある。
- 一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要がある。
- 指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者として危険物取扱者を選任する必要がある。
- 建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。
- 大規模事業所においては、従来の防火管理者、自衛消防組織に加えて、大地震などに備えた防災管理者を置くことが必要である。
正解 (3)
解 説
(1)は正しいです。防火対象物の管理権原者が複数人いる場合には、その全員が当事者となる共同防火管理体制を構築する必要があります。
(2)も正しいです。一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要があります。一定の規模というのは、たとえば高さ31mを超える高層建築物などが該当します。
(3)が誤りです。指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者と危険物取扱者の両方を選任しなければなりませんが、防火管理者と危険物取扱者は別の者でも構いません。そのため、「防火管理者として危険物取扱者を選任する」必要はありません。
(4)は正しいですが、マイナーな知識であるため、この選択肢はスルーしても構わないと思います。
(5)も正しいです。大規模事業所においては、地震被害の軽減のため、防災管理者の選任が義務付けられています。
以上から、正解は(3)となります。
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