問 題
建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
- 平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない。
- 実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない。
- 実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない。
- 受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。
正解 (5)
解 説
この手の問題は頻出ですが、簡単なので必ず得点したい問題です。
「帳簿書類の保存期間は、図面が永久、それ以外は5年間」と覚えてください。記録や測定結果はその年その年で数値が変わるけれど、施設や設備の図面は不変なので永久保存となります。
よって、(2)と(5)は「永久」、(3)と(4)は「5年間」の保存期間となります。また、(1)の内容は基本的かつ特に矛盾点もないため、これは正しい文章であると判断できます。
以上から、(5)の「5年間」が誤りで正しくは「永久」であるので、正解は(5)となります。
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