問 題
浮遊粉じんの測定に関する次の文章の( )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( 1 )を考慮することなく( 2 )がおおむね( 3 )を対象として、( 4 )以下と規定されている。標準となる測定法は( 5 )である。
- 化学的組成
- 幾何相当径
- 10μm以下の粒子状物質
- 0.15mg/m3
- 重量法(質量濃度測定法)
正解 (2)
解 説
浮遊粉じんの測定に関するポイントを以下に列挙します。
- 粉じんの化学的組成は考慮しない
- 相対沈降径がおおむね10μm以下の粒子状物質を対象とする
- 建築物衛生法で規定された基準値は、質量濃度で0.15mg/m3以下
- 基準値の不適率はほぼ0% (ほとんどの建築物で基準値を達成している)
- 標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる質量濃度測定法 (LV法)
- 簡易測定として、光散乱法がある (標準測定法ではない)
以上を踏まえて問題文を見ると、(2)の「幾何相当径」が誤りで、正しくは「相対沈降径」であると判断できます。
この問題はたびたび出題されていますが、上記で解説した6つのポイントを押さえておけば正解できるはずなので、ぜひ確認しておいてください。
よって、正解は(2)となります。
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