問 題
平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
- 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。
- 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。
- 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。
- 一般の事務所は、第二種施設である。
- 医療法に規定する病院は、第一種施設である。
正解 (2)
解 説
受動喫煙防止規定の第一種施設・第二種施設とは、次のような分類となります。
- 第一種施設:原則、敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎
- 学校、病院、薬局、児童福祉施設など(子ども・患者のように受動喫煙により健康を損なうリスクが高い者が利用する施設)
- 第二種施設:原則、屋内禁煙
- 上記以外で不特定多数の者が利用する施設(店舗、飲食店、一般の事務所、工場など)
以上から、選択肢(2)にあるような行政機関の庁舎は「第一種施設」に該当するので、これが誤りであり、正解は(2)となります。
本問は過去問題に類題がありませんが、健康増進法における受動喫煙防止対策が制度化したのは比較的新しい(2020年施行)ので、今後は頻出問題となる可能性も十分にあると思います。
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