問 題
建築物衛生法令の主な制度改正に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、記載された年については判断しないものとする。
- 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
- 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
- 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
- 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
- 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
正解 (2)
解 説
この問題では問題文に「記載された年については判断しないものとする」とあります。そのため、時期が合っているかどうかを吟味して無駄な時間を費やさないように注意してください。
答えを先に示しておくと、(2)の「都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された」が誤りで、監督官庁は最初から「都道府県知事等」でした。ちなみに、「都道府県知事等」というのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)」のことです。
とはいえ、これはやや難度の高い問題です。というのも、もし選択肢の文章が「都道府県知事等から市町村長に変更された」などであれば、現在の監督官庁は都道府県知事等だから…と、記述の誤りに気づくことができますが、選択肢(2)の文章はそうではありません。
つまり、現在の監督官庁が都道府県知事等であることを知っていても、(2)の記述の誤りには気づけません。何十年も前にどうだったかということを知らないと正解を選べないのですが、それがそこまで重要な知識だとも思えません。
そのため、個人的にはこの問題を捨て問題として扱っても構わないと思います。
以上から、正解は(2)です。
コメント