法改正:作業面の照度基準(2022.12.1)

法律・規則改正の根拠

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)

改正の施行日

2022年12月1日

改正の概要

作業面の照度基準に関し、作業の区分を従来の3区分から「一般的な事務作業」と「付随的な事務作業」の2区分に改められ、照度基準はそれぞれ「300ルクス以上」、「150ルクス以上」となりました。

くわしい説明

改正前は、作業面の照度は次の3つの作業区分のそれぞれについて、下記のように定められていました。

  • 精密な作業:300ルクス以上
  • 普通の作業:150ルクス以上
  • 粗な作業 :70ルクス以上

今回の法改正によって、作業区分が2つに減るとともに名称が下記のように変わります。

  • 一般的な事務作業:300ルクス以上
  • 付随的な事務作業:150ルクス以上

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