問 題
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。
- 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。
- 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
- 産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
- マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。
正解 (2)
解 説
本問はやや難易度の高い問題です。答えは(2)ですが、出題頻度の低い知識を必要とするため、実際には消去法で回答するのが妥当かもしれません。
(1)、(3)、(4)はいずれも正しいです。まず、紙マニフェストA~E票の役割を以下にまとめます。電子マニフェストのときもやり取りの流れは同様ですが、各々の記録は情報処理センターにおいて一括管理されるため、保存や返却は不要です。
- マニフェストA票 :排出事業者保存用
- マニフェストB1票 :収集運搬業者保存用
- マニフェストB2票 :運搬作業が終了後、収集運搬業者より排出事業者に返却
- マニフェストC1票 :処分業者保存用
- マニフェストC2票 :中間処理作業が終了後、処分業者より運搬業者に返却
- マニフェストD票 :中間処理作業が終了後、処分業者より排出事業者に返却
- マニフェストE票 :最終処分地での処分が完了後、処分業者より排出事業者に返却
上記の解説の通り、排出事業者の手元に残るのはA票、B2票、D票、E票の4つです。これらのマニフェストは「5年間」保存する必要があります。よって、(1)は正しいです。
また、返却されるべきマニフェスト(B2票、D票、E票)が返却されない場合は、排出事業者は委託業者に対して処分状況を問い合わせる必要があります。このタイミングは、B2票とD票なら処理依頼から90日、E票なら処理依頼から180日経過したときです。よって、(3)と(4)は正しいです。
(2)が誤りです。虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には報告が必要となりますが、その報告先は「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」ではなく、「都道府県知事等」です。
(5)は正しいです。あまり重要な知識ではありませんが、記述の通り、マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要があります。
以上から、正解は(2)となります。

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