問 題
建築物の建築計画及び建築士法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。
- 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。
- 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
- 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。
正解 (3)
解 説
(1)と(2)はともに正しいです。これらは「国土交通大臣」と「都道府県知事」を入れ替えて出題されることもあるため、正確に押さえておいてください。
- 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格です。
- 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格です。
(3)が誤りです。この記述の規定は、「建築設備士」ではなく「設備設計1級建築士」に対する規定です。ちなみに、ここでいう「関与」というのは、自ら設計するか、あるいは、法に適合しているか確認する行為を指しています。
(4)は正しいです。ややマイナーな知識ですが、レンタブル比は、貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものをいいます。
(5)も正しいです。工事を進めるための管理には、工事監理と施工管理があります。それぞれを簡単に説明すると次のように表すことができます。これも(1)や(2)と同様、名称と意味を入れ替えて出題されることがあります。
- 工事監理:設計図書のとおり工事が施工されているかを設計者が確認すること
- 施工管理:工事施工者が現場作業の品質・工程・運営などを管理すること
以上から、正解は(3)となります。

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