ビル管理士試験 2025年 問6 問題と解説

 問 題     

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。
  2. 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
  3. 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
  4. 届出事項は、厚生労働省令において定められている。
  5. 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

(1)は正しいです。用途の変更により特定建築物に該当することになったときは、その日から1か月以内に、その旨を届け出なければいけません。

(2)も正しいです。「30万円」という罰金額は重要事項として覚えておいてください。

(3)が誤りです。(1)の解説の通り、特定建築物に該当することになったらその日から1か月以内の届出が必要ですが、用途の変更や解体などで特定建築物に該当しなくなった場合も、その日から1か月以内の届出が必要です。よって、(3)のように事前の対応は必要ありません。

(4)と(5)はともに正しく、記載の通りです。

以上から、正解は(3)となります。

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