問 題
建築物内の事業活動に伴って排出される廃棄物の処理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 古紙を再生利用するために資源回収業者に委託して処理する。
- グリース阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
正解 (2)
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められています。一方、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。
20種類のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは無条件で産業廃棄物に分類されます。
上記のほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては、事業系一般廃棄物となります。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)は正しいです。生ごみは、20種類の産業廃棄物のどれにも該当しないため、一般廃棄物です。
(2)が誤りです。プラスチック類は、上記の「廃プラスチック類」なので、再生利用しないなら業種に関係なく産業廃棄物となります。
(3)は正しいです。古紙を含め、再生利用するものは廃棄物として扱われません。そのため、資源回収業者に委託して処理するのが妥当です。
ちなみに、もし廃棄物とする場合、古紙は上記の「紙くず」となるので、業種によって産業廃棄物だったり事業系一般廃棄物だったりします。
(4)も正しいです。グリース阻集器で阻集される油分は、上記の「廃油」なので、業種に関係なく産業廃棄物です。
(5)も正しいです。ビルピット汚泥は、上記の「汚泥」なので、業種に関係なく産業廃棄物です。
以上から、正解は(2)となります。
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