問 題
廃棄物処理法に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物として、該当しないものは次のうちどれか。
- ペットボトル
- 古紙
- くず鉄
- あきびん類
- 古繊維
正解 (1)
解 説
「専ら再生利用の目的となる廃棄物」というのは決められた言い回しで、よく「専ら物」と略されます。この専ら物とは、
- 古紙
- くず鉄(古銅等を含む。)
- あきびん類
- 古繊維
の4種の総称です。
よって、(1)の「ペットボトル」は対象ではないため、専ら物に該当しません。
また、このことを知らなくても、ペットボトルはそれなりの量が焼却処分となっていることを知っていれば、専ら物には該当しないと判断することができます(地域や事務所によっては、ペットボトルを資源ごみとしているところも多いので、焼却処分に違和感のある方もいるかもしれませんが…)。
以上から、正解は(1)となります。
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