問 題
建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。
- 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。
- 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。
- 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。
- 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。
正解 (3)
解 説
本問の正解は(3)ですが、珍しい切り口の文章であり、正誤を判断するのはやや難しいかもしれません。一方、他の選択肢はどれも基本的または頻出の事項なので、この問題は消去法で正解できれば十分だと思います。
(1)と(2)はともに正しいです。どちらも特に重要ではありませんが、基本的な内容が書かれているので判断しやすいと思います。
(3)が誤りです。建築確認は、建築基準法に基づき、建築物が同法の規定に適合しているかどうかを審査する手続きです。よって、(3)の「建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認」がそもそもおかしい記述になっています。
また、建築物衛生法に基づいて保健所が所管するのは、完成後の建築物における衛生環境です。よって、建築確認時に保健所長の同意が必須となるような規定はありません。
(4)は正しいです。建築物衛生法の特定建築物に該当する事務所は、その利用者が主に労働者であるため、建築物環境衛生管理の面から建築物衛生法が、労働者の安全衛生の面から労働安全衛生法がそれぞれ適用されます。
(5)も正しいです。特定建築物は不特定多数が利用する大規模な建築物を対象としていて、学校も一定規模以上であれば特定建築物として該当します。
以上から、正解は(3)となります。
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