問 題
建築物衛生法施行規則に定められた建築物清掃業の登録基準の内容として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 清掃用機械器具として、真空掃除機、噴霧器を有すること。
- 清掃作業に従事するすべての者が、規則に規定する研修を修了したものであること。
- 清掃作業に従事する者の研修内容は、清掃用機械器具、資材の使用方法、清掃作業の安全・衛生に関するものであること。
- 清掃作業の監督を行う者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業監督者講習又は再講習の課程を修了して6年を経過していないこと。
- 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
正解 (1)
解 説
建築物清掃業の登録基準についての出題は珍しいです。もし業務などであまり関わることがないのであれば、個人的には捨て問題としてしまっても構わないと思います。
一応答えを示しておくと、(1)の文章が誤りです。
建築物清掃業の登録基準として定められている機械器具は、「真空掃除機」と「床みがき機」の2つです。ここに「噴霧器」は含まれていません。
よって、正解は(1)となります。
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