問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物等の立入検査等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 都道府県知事等の立入検査を拒否した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等の報告の求めに応じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。
- 保健所は、特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する場合は、環境衛生上必要な指導を実施できる。
- 都道府県知事等は、維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、改善命令や使用停止命令等の処分を行うことができる。
正解 (3)
解 説
(1)と(2)はともに正しいです。罰金額まで正確に覚える必要はないと思いますが、立入検査を拒否した者・報告の求めに応じなかった者に罰則が適用されることは押さえておくべき知識です。
(3)が誤りです。問題文には「建築物衛生法に基づく特定建築物等の立入検査等」とあるので、建築物の衛生とは何の関係もない犯罪捜査のために立入検査の権限を利用することはできません。
(4)は正しいです。保健所の業務として、「多数の者が使用し又は利用する建築物の維持管理に関する環境衛生上の正しい知識の普及、相談に応じること並びに必要な指導を行う」ということが定められています。
(5)も正しいです。違反内容が重大または悪質な場合には、改善命令や使用停止命令などの行政処分が行われます。しかし軽微な違反であれば、アドバイスや注意を受ける程度で済むこともあります。
以上から、正解は(3)となります。
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