問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 飲料水として供給する水については、飲用目的だけでなくこれに類するものとして、炊事用、手洗い用その他、人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている。
- 水道事業者が供給する水(水道水)以外の地下水等を原水とする場合にも、水道水と同様の水質を確保し、塩素消毒等を行うことが必要である。
- 貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。
- 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
正解 (4)
解 説
(1)は正しいです。飲料水は飲用目的だけでなく、それに準ずる用途(炊事用、手洗い用など)で使う水も含めます。
(2)も正しいです。水道水以外の地下水や井水などを原水とする場合、飲料水として使うのであれば水道水と同様の水質を確保しなければいけません。また、給水栓における残留塩素の保持も必要です。
(3)も正しいです。貯水槽・貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回実施する必要があります。
(4)が誤りです。飲料水の水質検査に関して、原水が水道水でも地下水でも、多くの項目と頻度は共通です。しかし、地下水の場合はベンゼンや四塩化炭素などが混入する可能性があり、これらの項目を検査する必要があります。水道水ならこのような心配はないため、ベンゼンなどは検査不要です。
よって、飲料水の水質検査は、原水が水道水か地下水かによって、項目と頻度に多少の違いがあるため、(4)の記述が誤りです。
(5)は正しいです。飲料水の残留塩素の測定は7日以内ごとに1回と定められています。
以上から、正解は(4)となります。
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