問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。
- 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。
- 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。
- 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。
- 届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
正解 (4)
解 説
(1)は正しいです。特定建築物の使用を始めたり特定建築物に該当することになったりした場合、その日から1か月以内の届出が必要です。
(2)も正しいです。届出事項は建築物衛生法施行規則に定められていて、特定建築物の名称、所在場所、用途、構造設備の概要など、全部で9つの項目があります。
(3)も正しいです。届出を行う者は、特定建築物の所有者等です。使用する者ではなく、所有者の責任において届出をすることになります。
(4)が誤りです。(1)の解説で使用開始後1か月以内の届出が必要と書きましたが、届出事項の変更も同様に、事前の対応は必要なく、事後の届出で大丈夫です。つまり、(4)の「1か月前まで」が誤りで、正しくは「その日から1か月以内」となります。
(5)は正しいです。「30万円」という罰金額は重要事項として覚えておいてください。
以上から、正解は(4)となります。
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