問 題
建築物衛生法に基づく都道府県知事による立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 立入検査は、必ず2人以上で実施する。
- 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
- 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。
正解 (4)
解 説
(1)は誤りです。住居部分は特定建築物とは関係がないため、通常は住居に立ち入ることはありません。しかし建物の構造上そこに立ち入る必要がある場合は、居住者の承諾を得た上で立ち入る場合があります。居住者の承諾がない場合は、立ち入ることが認められていません。
(2)も誤りです。法令上は抜き打ち検査で問題ありません(ただし、実際の運用では事前に通知する場合が多いです)。
(3)も誤りです。立入検査は複数人で行う場合が一般的だと思いますが、必ず2人以上で実施するというような規定はありません。ルール上は1人で行うことも可能です。
(4)が正しいです。立入検査を行う職員は、身分証明書の携帯が必須となります。もし立入検査を受ける側から身分証明書の提示を求められた場合には、提示しなければいけません。
(5)は誤りです。違反内容が重大または悪質な場合には、改善命令などの行政処分が行われます。しかし軽微な違反であれば、アドバイスや注意を受ける程度で済むこともあります。よって、「全て直ちに」というのは明らかに言い過ぎです。
以上から、正解は(4)となります。
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