問 題
建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が、次の事項を変更した場合、届出を必要としないものはどれか。
- 営業所の名称
- 清掃作業監督者
- 主要な機械器具その他の設備
- 機械器具その他の設備の維持管理の方法
- 従事者の研修方法
正解 (5)
解 説
本問はマニアックな知識を要求されていますが、これを知識問題として捉えずに、うまくイメージを膨らますことさえできれば、比較的易しい問題と考えることもできます。
事業登録を受けた登録業者は、事業を始める時点で厚生労働省に対して届出を行っています。この届出には、「営業所の名称」や「設備・機器名簿」、「作業実施方法」などの重要な情報を記載します。そして、その内容に変更が生じた際には、その旨の変更届を出す必要があります。
そのため、変更届を出す必要があるのは、厚生労働省が把握しておかなければいけない重要な情報に変更があったときです。つまり、選択肢の中で最も重要でなさそうなものが正解となります。
そう考えて選択肢を見ると、選択肢(1)~(4)はいずれも事業に直結するような情報であるため、これらの変更は届出が必要になりそうだと考えることができます。一方、(5)の「従事者の研修方法」はある程度裁量が認められているものであり、そこまで重要度も高くありません。
よって、従事者の研修方法を変更したところで変更届を出す必要はないので、正解は(5)となります。
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