問 題
廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
- 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
- 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で阻集されるものは、産業廃棄物に該当する。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。
正解 (5)
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められています。一方、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。
20種類のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは無条件で産業廃棄物に分類されます。
上記のほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては、事業系一般廃棄物となります。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)は上記の解説の通り、正しいです。
(2)で、建設業などが出す木くずは、事業に大きく関与しているため、産業廃棄物に該当します。たとえば飲食店などからちょっとした木くずが出る場合には、事業系一般廃棄物として扱えます。よって、(2)も正しいです。
(3)で、グリース阻集器で阻集される油分は、冒頭の解説での「廃油」に当たります。よって、これは産業廃棄物になるので、(3)も正しいです。
(4)はまさに事業系一般廃棄物の定義となる文章です。よって、(4)も正しいです。
残る(5)が誤りですが、これはややマイナーな知識であるので、消去法で正解できればよいと思います。
参考程度に解説すると、産業廃棄物のうち、以下の5品目を安定型品目と呼んでいます。ばいじん類はこれに該当しないため、(5)の記述が誤りです。
【安定型品目】
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
以上から、正解は(5)となります。
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