問 題
駐車場法に規定される、駐車場・駐車施設に該当しないものは次のうちどれか。
- 路上駐車場
- 附置義務駐車施設
- 専用駐車場
- 都市計画駐車場
- 届出駐車場
正解 (3)
解 説
駐車場法からの出題は珍しく、問題文から読み取れる情報量も少ないため、難易度の高い設問だといえます。以下で本問の解説をしますが、まだ勉強不足の方は、これを覚えるよりもほかの頻出問題の対策を優先してください。
まず、駐車場法は、一般公共の用に供される駐車場・駐車施設を対象とした法律です。公共とは関係のない個人的なものは対象外です。これを軸に考えていくと解きやすいと思います。
(1)の路上駐車場は、道路上の一部の区画を仕切って駐車場としていて、多くの人が利用したり付近を通行したりします。よって、一般公共の用に供されるといえます。
(2)の附置義務駐車施設は、一定規模以上の建築物に設置が義務付けられている駐車場です。旅館や飲食店などの駐車場がこれに当たるので、これも一般公共の用に供されるといえます。
(3)の専用駐車場は、特定の利用者しか使わない駐車場です。たとえば月極駐車場などがこれに当たります。この場合には一般公共の用に供されるわけではないので、専用駐車場は駐車場法に規定される「駐車場・駐車施設」に該当しません。
(4)の都市計画駐車場は、都市計画区域内において都市計画の一環として設置される路外駐車場です。これは一般公共の用に供されるので、駐車場法が適用されます。
(5)の届出駐車場はその定義はともかく、届出が必要なくらいなので駐車場法が適用されると考えられます。ちなみに届出駐車場とは、①一般公共の用に供される、②駐車料金を徴収する、③の駐車スペース面積500m2以上の全てを満たす駐車場のことです。
以上から、正解は(3)となります。
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