問 題
建築士法で定義している設計図書に含まれないものは、次のうちどれか。
- 仕様書
- 平面図
- 断面図
- 施工図
- 設備図
正解 (4)
解 説
建築基準法第2条12項の条文に「設計図書」は以下のように書かれています。
建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
設計図書の種類は多いので覚えきれないかもしれませんが、上記の「現寸図その他これに類するものを除く。」というのは、主に「現寸図」と「施工図」の2つだけなので、むしろこちらを覚えておいてください。
本問の類題は頻出ですが、「現寸図」か「施工図」が選択肢にあれば、それが正解の選択肢となります。今回の場合、(4)に「施工図」があり、これが設計図書ではないので、正解は(4)です。
参考のため、施工図と現寸図について以下に説明します。
- 施工図:設計図書を基にして、工事をするのに役立つよう抜粋・加筆した図面
- 現寸図:施工図を基に、実物と同じ寸法として作成した図面
上記の通り、まず最初に設計図書があり、そこから施工図を作り、さらにそのあと現寸図が出来上がります。よって、現寸図は条文に明記されている通り設計図書ではありませんが、施工図も設計図書を基に作るものであり、これ自体は設計図書に含まれません。
また、以下に設計図書の具体例を列挙します。ただし、上記の解説の通り、これらを一つ一つ覚える必要はないと思います。
- 配置図
- 平面図
- 立体図
- 断面図
- 展開図
- 仕上表
- 建具表
- 構造図
- 設備図
- 仕様書
以上から、正解は(4)です。
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