問 題
建築物衛生法において、罰則が適用されないものは次のうちどれか。
- 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者
- 都道府県知事の改善命令に従わない者
- 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者
- 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者
- 都道府県知事の立入検査を拒んだ者
正解 (4)
解 説
罰則が適用されないものを選ぶ問題なので、(1)~(5)の中で最も軽い違反を選べば良いです。
(1)で、建築物環境衛生管理技術者は環境衛生上の維持管理における監督者なので、これを選任しないというのは重大な違反です。よって、これは罰則が適用されます。
(2)の改善命令は、何か改善すべき状況だから出されている命令です。それにも関わらず改善を怠るというのは悪質なので、罰則が適用されます。
(3)で、帳簿書類に虚偽の記載をするのは、何かやましいことがあり、それを隠しているかもしれないと解釈されます。よって、これも罰則が適用されます。ちなみに、帳簿書類に虚偽があると罰則適用ですが、帳簿書類は備えていない場合についても同じく罰則の対象となります。
(4)で、建築物衛生法の主旨は、良い環境を保ちましょう。というものです。「良い環境」と「最低限の環境」というのは異なり、良い環境を保てないからといって劣悪な環境とは限りません。
よって、管理基準に違反したところで、目標が達成できなかったというだけのことで、大きな過ちではありません。つまり、この場合は現状を改善していく努力は必要ですが、罰則の適用とはなりません。
実際のところ、湿度の基準は40%以上70%以下ですが、冬場は20%台のところが多く、基準を満たすのは難しいです。
(5)で、立入検査を拒否するのも、(3)と同様に何かやましいことを隠している可能性が強く疑われます。よって、これについても罰則が適用されます。
以上から、正解は(4)となります。
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