問 題
浮遊粉じんに関する次の文章の( )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、(1.相対沈降径)が(2.10μm以下)の粒子を対象に、(3.0.15mg/m3)以下と規定されており、標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる(4.質量濃度測定法)である。
かつては空気環境管理項目の中で不適率の高い項目であったが、大気汚染物質の減少、禁煙及び分煙等の受動喫煙対策、エアフィルタの高性能化により、不適率は(5.10%)程度となった。
正解 (5)
解 説
浮遊粉じんの測定に関するポイントを以下に列挙します。
- 粉じんの化学的組成は考慮しない
- 相対沈降径がおおむね10μm以下の粒子状物質を対象とする
- 建築物衛生法で規定された基準値は、質量濃度で0.15mg/m3以下
- 基準値の不適率はほぼ0% (ほとんどの建築物で基準値を達成している)
- 標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる質量濃度測定法 (LV法)
- 簡易測定として、光散乱法がある (標準測定法ではない)
以上を踏まえて問題文を見ると、(5)の「10%」が誤りで、実際にはほとんど0%に近いです。
この問題はたびたび出題されていますが、上記で解説した6つのポイントを押さえておけば正解できるはずなので、ぜひ確認しておいてください。
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