問 題
旅館業法施行令に定める旅館・ホテル営業の施設の基準について、誤っているものは次のうちどれか。
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 客室の数は5室以上であること。
- 客室の床面積は、寝台を置く客室においては9平方メートル以上であること。
- 善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
正解 (3)
解 説
旅館業法施行令からの出題は珍しく、出題頻度の低さからマニアックな出題といえるので、個人的にはこの問題は捨て問題扱いにしてしまっても構わないと思います。
とはいえ、選択肢を見ると(2)と(5)は常識的に正しいと判断でき、(1)も妥当な内容だと推測できるので、できれば(3)と(4)の二択までは絞りたいところです。
一応答えを示しておくと、(3)の記述が誤りで、客室の数に関する規定はありません。何室でも大丈夫です。
以前は「ホテル営業なら最低10室、旅館営業なら最低5室」という規定がありましたが、平成30年(2018年)に法律が改正され、最低客室数の基準が撤廃されました。最近の法改正ということでこのような問題が出題されたのかもしれません。
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