問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物における給排水設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。
- 建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6カ月ごとに実施している。
- 飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
- 貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。
- 排水槽の清掃を4カ月ごとに実施している。
正解 (1)
解 説
結論から先に示すと、(1)が不適当な記述です。
雑用水の水質は、次の基準に適合することが求められます。
- 残留塩素:遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
- pH値 :5.8以上8.6以下
- 臭気 :異常でないこと
- 外観 :ほとんど無色透明であること
- 大腸菌 :検出されないこと
- 濁度 :2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)
また、測定頻度は、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観の4項目が7日以内ごとに1回、大腸菌と濁度の2項目が2ヵ月以内ごとに1回となっています。
よって、(1)は「pH値」を7日以内ではなく1カ月に1回しか検査していないため、この部分が不適当です。ちなみに、ほかの項目については規定よりも頻繁に行っているので問題ありません。
(2)は適切な記述です。建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査は6カ月以内ごとの検査が必要なので、(2)では規定通りの頻度で実施していることになります。
(3)も適切な記述です。飲料水の残留塩素の測定は7日以内ごとに1回と定められています。もちろん、(3)のように毎日実施しても構いません。
(4)も適切な記述です。貯水槽・貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回実施する必要があります。(4)では規定通りの頻度で実施していることになります。
(5)も適切な記述です。排水設備の清掃は6カ月以内ごとに行います。(5)では4カ月とありますが、これは6カ月以内なので適切です。
以上から、正解は(1)となります。
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