ビル管理士試験 2019年 問5 問題と解説

 問 題     

建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として最も不適当なものは、次のうちどれか。

  1. ボーリング場
  2. 水族館
  3. 公民館
  4. 人文科学系研究所
  5. スポーツジム

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。

特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。

特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。

(1)のボーリング場は遊技場に当たるので、特定建築物です。

(2)の水族館は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた図書館、美術館、博物館あたりに類するものと考えてください。これも特定建築物に当たります。

(3)の公民館は集会場に当たるので、これも特定建築物です。

(4)に関して、自然科学系統の研究所は特定建築物にならないのですが、人文・社会科学系統の研究所は「事務所」というカテゴリーになり、特定建築物に分類されます。

そのため、上記で該当しない例として示した自然科学研究所は、「研究所」とくくって覚えるのではなく、あくまで「自然科学研究所」と覚えることをお勧めします。

よって、(4)の人文科学系研究所は事務所という扱いなので、特定建築物となります。

(5)のスポーツジムは体育館と同様、特定建築物ではありません。よって、(5)が正解です。

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